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ブログへの引用の仕方!文章や画像の正しい引用方法。引用と転載の違いとは?

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どうも。やだオスカル(@yada_oscar)です。

ブログで文章や画像を正しく引用する方法を調べたのでまとめました。著作権のことにもふれつつ読みやすくシンプルに書いたので、シェアします。

やだオスカル
やだオスカル
え〜ん!ハカセー!
ボクのブログで他の人の文章や画像を使いたいんだけど、正しい方法が分からないよ〜!
ハカセ
ハカセ
ホッホ。「引用」のことじゃな。引用すればより分かりやすく伝えることができるが、ルールを守ったうえで行わねばいかん。今回はいっしょに引用のルールを確認していくぞ。

なぜ「引用」を正しく理解しておく必要があるのか

ブログを書くとき(それ以外でも)、だれかの著作物を引用することはとても便利だ。でも法律を知ったうえで正しく引用しないと著作権法違反や、ブログならSEOでペルティをうけて、サイトの検索順位が下がったりする可能性もある。そんなことにならないために、正しく学んでおく必要がボクはあると思う。

そもそも「著作権ってなに?」という方はここのサイトがわかりやすい。
①著作権とはどんな権利?|学ぼう著作権|KIDS CRIC
公益社団法人著作権情報センター CRIC:著作物にはどんな種類がある?

引用は許可なしでOK。転載は許可が必要。

まず、著作権には「複製権」という権利があり、作者の許諾なく第三者が無断で他人の著作物(写真やイラストなど)をコピーすることは原則的に禁止されている。…けど、例外的にルールを守れば使用できると第30条〜第47条の8で定められている。その内のルールの1つが「引用」だ。

「引用」と「転載」はどちらも他人の著作物をコピーする行為だけど、「引用」に関してはさきほどいった例外のルールにてあてはまるので許可なしでの使用が可能。正しいルールを守らない「引用」は「転載」になる。転載するときは作者の許可を取るのが必須。許可がないと「無断転載」となり、法律違反になることもある。

なぜ例外が認められているのか?

国は一定の著作物に関しては、著作権を制限して、著作権者などに許諾を得なくても、利用できるとしている。その理由は、すべての著作物に対して著作権者の許諾や使用料を支払うことを必須とすると、著作物が利用しづくなり、文化の発展が進まないためだ。そもそも「著作権制度は文化の発展に寄与することが目的」なので、そこにも反する。

まずは著作物を引用する際の根本のルールを理解しよう

基本的な取り扱いについては文化庁公式サイト「著作物が自由に使える場合」に記されている。いろいろなルールがあるのだけれど、今回は「引用」がテーマなのでその項目について見ていく。
以下、引用についての項目。

著作物が自由に使える場合
引用(第32条)

[1]公正な慣行に合致すること,引用の目的上,正当な範囲内で行われることを条件とし,自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。(注5)[2]国等が行政のPRのために発行した資料等は,説明の材料として新聞,雑誌等に転載することができる。ただし,転載を禁ずる旨の表示がされている場合はこの例外規定は適用されない。

出典:文化庁 著作物が自由に使える場合 引用(第32条)

ブログでの引用については[1]のことがあてはまる。
[1]についての注釈が下記の項目。

(注5)引用における注意事項

 他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。

(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
(参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)
出典:文化庁 著作物が自由に使える場合 (注5)引用における注意事項

※「パロディー事件」はグラフィック・デザイナーのマッド・アマノと写真家白川義員(よしかず)の裁判のこと。

やだオスカル
やだオスカル
う〜ん。文字がいっぱい!もっと簡単に教えてよー!
ハカセ
ハカセ
仕方ないのぉ。ブログを書く…と言う前提で 順番に確認していくとしよう

(1)他人の著作物を引用する必然性があること。

ブログ記事に引用したいときは、引用する必然性があること。記事の内容と関係ないものは引用できない。

(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。

ブログで引用するときは、blockquoteタグ(引用タグ)を使用して自身の文章と引用の文章を明確に区別するのが一般的。引用がわかりづらいデザインは区別できていない状態になるので注意する。

(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。

引用が記事の大部分を占めないこと。記事全体の1〜2割ほどにとどめる。

(4)出所の明示がなされていること。(第48条)

引用する際は必ずどこから引用したのかを明記する。ただ、ボクが調べたところだと表記方法は決まったものがないのか、各ブログやメディアごとでもバラバラだ。表記方法にどんなのがあるかは下の「ブログでの引用の表記」の項目でまとめている。

やだオスカル
やだオスカル
なるほど〜。だいぶ分かってきたよハカセ!
ハカセ
ハカセ
いい調子じゃな。その調子で次は出典の明記方法も確認してみるぞい

ブログでの引用の表記

以上のことをふまえて、ブログでの表記方法を確認しておこう。まず自分の文章と区別するために引用する内容はblockquoteタグ(引用タグ)を使うことが絶対。そして出所を必ず明記する。

※引用する「文章」または「画像」を配置

※出所を明記(webからの引用の場合はテキストにリンク挿入する)

出所の明記方法はいろいろある

ボクが調べたところ、各ブログやメディアなどによって出所の明記方法はバラバラだったから、出所がわかれば決まった明記方法はないみたい。以下、ボクが見つけた明記例をまとめてみたので参考にどうぞ。

明記例:文章や画像の引用

「×××」部分には引用元の著作名が入る。引用元がwebサイトの場合にはより分かりやすくするため「×××」部分のテキストにリンクを挿入する必要がある。

  • 出典:×××
  • 引用元:×××
  • ×××より引用

明記例:書籍から引用したとき

書籍からの引用だと、「×××」部分には以下のような表記方法がある。「○○」には適宜数字が入り、「巻数」はマンガなどのナンバリング作品のときに明記。下にいくほど簡略化した表記になるんだけど、一番上の全部のせはWeb上ではほどんど見なかった。最低でも「著者名」「書籍名」は明記したいよね。

  • 著者名 出版年『書籍名』発行所 p.○○
  • 著者名『書籍名』○○巻p.○○
  • 著者名『書籍名』○○巻

ワンポイント! 「引用」「参考」「出典」の違い

ハカセ
ハカセ
「引用」「参考」「出典」は混同しがちじゃがそれぞれ意味が違うぞい。

「引用」…他の著作物からそのまま使用すること
「参考」…他の著作物の内容を要約して使用すること
「出典」…引用や参考にした著作物

画像の引用について

画像も基本ルール内を守れば引用することができる。ただ、文章の引用と違い、以下の権利もあるあるので気に掛ける必要がある。どちらも撮影をされた側が主張できる権利だ。

肖像権

撮影された自分の顔や姿を公表されいないよう主張する権利。
自分が撮影した写真だからといって、写真に写り込んだ人の顔を晒していいことにはならない。許可を得ていないなら顔をぼかすなどの処理が必要。

パブリシティ権

芸能人や有名人などの顧客吸引力がある人を無断で第三者に使わせない権利。例えば有名人とのツーショットを撮影して許可なしにブログやSNSなどで大衆に公開してはないけない。有名人を使い顧客をあつめるのは結果的に経済的効果を高めているからだ。

そのほかの引用について

ハカセ
ハカセ
ホッホ。あともうひと押し!
ほかにも気になるであろう引用についてまとめてみたぞい

歌詞の引用は禁止

楽曲のタイトルを使うのはOKだけど、無断で歌詞を使用(一部だけでも)するのは禁止。載せた場合にはJASRACからサーバー会社経由で削除依頼の連絡が来てしまう。歌詞を掲載したいなら、先にJASRACに歌詞の使用許可をとる必要がある。

SNSの引用について

各SNSの埋め込み機能を利用すれば問題なし。それぞれの利用規約には、埋め込み機能を使っての引用や転載を承諾する旨が記されているので、アカウントを持っている人は、もれなくそれを承知していることになる。…とはいえ、無断転載禁止とプロフィールに掲載されている場合は、それを汲んだほうがよさそう。

自分で撮影した写真撮影OKの展示物

最近では作品の撮影OKの展示も増えてきた。でも気になるのが、自分が撮影した人の作品をブログで紹介することはありかなしか…。美術館側で撮影OKとしている時点でSNSやブログなどで紹介されて認知が広まり集客することが目的と推測すると、著作権者が許容できる範囲内なら使用可能と考えるのがよさそう。

引用や無断転載のグレーゾーンをどう考える?

調べてみてわかったことは思っていた以上にグレーゾーンが多いこと。出典の表記はメディアによって違うし、許可をとっていないであろうマンガのコマの無断転載なんかはまとめ記事やSNS上でもよく見る。

Youtubeのサムネイルなんて、もとの絵を加工したものだらけ。けど、実際それでその人たちの多くが著作権法違反で罰せられるわけではない。厳密にいえばダメだけど、文化として深く根付いている節は否めない。

大事なのは著作権者への敬意と配慮を忘れないこと

著作権法とか、いろいろ勉強したけど、結局のところ著作権者や一般常識として許せるものはいいし、そうでないものはダメ。なんだと思う。

例えば、あるマンガのすべてのページを無断転載して、著作権者の利益を邪魔するような行為は絶対ダメなこと。でも、コマのごく1シーンだけ紹介して、結果的に単行本の売り上げにつながるような上質な記事を書いた場合はどうだろう。そこに法律違反だからダメだ!と言っても、それ以外の普段見てるYoutubeやSNSに言及しないのは筋が通らない。

あいまいだけど、世間的な影響力や、誰がやっているかで大きく変わるものなんじゃないかな。引用や転載をするときはそれを著作権者がどう思うかを考えて行動していきたい。

まとめ

いかがでしたでしょうか!ボクなりに調べてまとめてみたものの、実際のところほんとグレーゾーンだらけなんですよ…。大事なのは正しいルールを理解したうえで、自分がどう発信していくかじゃないかな。

最後まで読んでくださりありがとうございました!

ABOUT ME
やだオスカル
会社に勤めながらイラストやマンガを描いています。シンプルでかわいいものが好き。ご依頼はメールにて▶︎Mail:yada_oscar@icloud.com
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